1952-04-25 第13回国会 衆議院 決算委員会 第11号
また普通財産のうちで、神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によりまして、土地の面積のみを掲げ、その価格は計上いたしておりません。 次に、昭和二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書について説明いたします。
また普通財産のうちで、神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によりまして、土地の面積のみを掲げ、その価格は計上いたしておりません。 次に、昭和二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書について説明いたします。
又、普通財産のうちで神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七条の規定によつて土地の面積のみを掲げその価格は計上いたしておりません。 次に昭和二十五年度国有財産無償貸付状況総計算書について説明いたします。
又、普通財産のうちで、神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によつて、土地の面積のみを掲げ、その価格は計上いたしておりません。 次に、昭和二十四年度国有財産無償貸付状況総計算書について御説明申上げます。
また普通財産のうちで、神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七条の規定によつて、土地の面積のみを掲げ、その価格は計上いたしておりません。 次に、昭和二十四年度国有財産無償貸付状況総計算書について御説明申し上げます。
また普通財産のうちで神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によつて土地の面積のみを掲げ、価格は計上してありません。 次に昭和二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書について御説明申し上げます。
又普通財産のうちで、神社、寺院、教会用財産及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によりまして、土地の面積のみを掲げ、価格は計上してありません。 次に昭和二十三年度国有財産無償貸付状況総計算書について御説明申上げます。
又神社、寺院、教会の用地、及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によりまして、その面積のみを掲げ、価格は計上しておらないのであります。 この国有財産総類別表は、大蔵大臣が国有財産調整審議会に諮問して審議せしめた上で国会に提出されたものであります。
また神社、寺院、教会用地及び地方公共団体の公園用財産につきましては、国有財産法施行細則第七條の規定によりまして、その面積のみを掲げ、価格は掲上してありません。 なおこの国有財産総類別表は、国有財産法第四十四條第二項の規定によりまして、国有財産調整審議会の審議を了したのでありまして、ここに国会の議決を経るため提出した次第であります。 何とぞ御審議の上すみやかに御承認あらんことをお願いいたします。